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施設外玄関帳場について

ゲストハウス京都ミルズ

更新日:2020年1月20日

旅館業法及び京都市の旅館業に関する条例改正に伴い,旅館業施設における駐在規定が設けられました。これに伴い、簡易宿所においても宿泊施設または施設外玄関帳場から800m以内の距離に営業者や従業員が常駐する必要があります。


また、現在,経過措置として規定の適用が猶予されている施設についても,令和2年3月31日までに措置を講じる必要があります。


弊社、ゲストハウス京都ミルズ・紅藤庵(京都市上京区筋違橋町)におきまして、施設外玄関帳場への変更を予定しております。

施設外玄関帳場に関する開所・運営を検討中の周辺宿泊施設のオーナー様、運営者様、あるいはお困りの方がおられましたら、弊社まで一度ご連絡下さい。



ゲストハウス京都ミルズ

e-mail:guesthouse.kyotomills@gmail.com(担当:臼井)



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